独立行政法人 農業者年金基金

1 農業者なら広く加入できます

(1)農業者年金は次の3つを満たす方であればどなたでも加入することができます

○ 加入要件
ア 年間60日以上農業に従事する
イ 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)で、
ウ 60歳未満の方

※さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。


○ 農業者としての加入要件は農業従事日数だけですので、この要件を満たせば、農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家も加入することができます。また、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。


ページの先頭へ戻る

(2)加入と脱退は任意

○ 加入も任意ですが脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益は、加入期間にかかわらず(例え1か月の加入でも)、将来、年金として支給されます。

○ 脱退された方も、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。


ページの先頭へ戻る

(3)農業者年金加入と国民年金の付加年金への加入

○ 国民年金の付加年金は、国民年金の基礎年金に上乗せされる年金です。任意加入ですが、農業者年金など2階部分の公的年金に加入した場合は、強制加入となり、月額400円の付加保険料の納付が必要となりますので、市町村の国民年金担当課(係)で納付の届出を別途行っていただくことになります。

○ この付加年金は、2年間受給すれば納付した保険料相当額を受領できる有利な仕組みになっています。

○ 例えば、付加保険料を20年間、240か月納付した場合は、
ア 支払う付加保険料の総額
   400円(月額保険料)×240か月(納付月数)=96,000円(20年間の納付額)
イ 受け取る付加年金(年額)
   200円(納付1か月あたりの支給単価)×240か月(納付月数)=48,000円(1年間の受給額)
となり、つまり2年間受給すると納付した保険料総額の相当額が受領できます。


ページの先頭へ戻る

(4)農業法人や集落営農の場合の加入は?

○ 農業法人
 農業者年金は、厚生年金の適用を受けない国民年金の第1号被保険者が加入対象となりますので、厚生年金の適用事業所となった農業法人の方は加入することができません。

○ 集落営農組織
 1.法人化されていない集落営農組織に参加した農業者は、農業者年金に加入することができますし、2.集落営農組織が従事分量配当制の農事組合法人になった場合には、その組合員となっても税法上給与支給に該当しないため、厚生年金の適用とならず、農業者年金に加入することができます。


ページの先頭へ戻る

ホームへ戻る



本サイトにはPDFのコンテンツが含まれております。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
同ソフトをお持ちでない場合は、Adobe社のサイトからダウンロード(無償)してください。