独立行政法人 農業者年金基金

3 保険料は自分で選べ、いつでも見直しができる

○ 保険料は、月額2万円(ただし、35歳未満かつ以下の要件を満たす方は月額1万円(※))から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。
 経営や生活にゆとりがない時は少ない保険料を選択し、多少ゆとりができた時は多い保険料を選択して将来に備えるといった、農業経営の状況や家計の状況に合わせて、保険料の額を選ぶことができる弾力性のある制度です。


(※)保険料引き下げ(保険料1万円以上)の対象者

政策支援加入要件である次の①~⑤いずれにも該当しない方(※その他の農業所得等の要件に該当するか否かは問ません。)
 ① 認定農業者かつ青色申告者
 ② 認定就農者かつ青色申告者
 ③ ①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
 ④ 認定農業者又は青色申告者
 ⑤ ①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者


○ 保険料の国庫補助を受けている期間の保険料と国庫補助の合計額は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。(保険料の国庫補助についてはこちら

○ 保険料の納付は、JA貯金口座からの自動振替による、「毎月納付」(毎月23日)と翌年1年分をあらかじめ一括して納付する「前納納付」(毎年12月23日)があります。金融機関の休日に当たる場合は翌営業日に振替します。前納納付は、翌年1年分の保険料を一括して納付するため、割引(各月の保険料額を年0.1%の複利現価法による割引)があります。

○ 保険料の額を変更する場合は、毎月15日までに(引き落としは翌月23日)、毎月納付から前納納付に変更しようとする場合は、前年の11月15日までに、保険料額・納付方法変更申込書をJAに提出していただくことになります。

○ 前納の場合は、例えば11月初めにその年の経営状況がわかれば、それに合わせて前納する保険料を上げたり下げたりすることができます。


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