独立行政法人 農業者年金基金

5 社会保険料控除など税制面での優遇措置~入口から出口までの優遇措置~

○ 農業者年金は公的な年金制度ですから、税制面でも民間の個人年金保険とは大きく異なり、「入口から出口までの優遇措置」があります。


(1)保険料は全額社会保険料控除の対象

○ 農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額(最高額1人当たり年間80万4千円)が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になります。国民年金や健康保険の保険料と同じように社会保険料控除として、所得から全額控除になりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。

○ 節税額は適用される税率や保険料額によって差がありますが、支払った保険料の15~30%程度になります。例えば、下の表のように税率が15.1%で保険料月額2万円(年額24万円)の場合は3万6千円、月額6万7千円(年額80万4千円)の場合は12万1千円も節税できます。

○ 民間の個人年金保険の場合、税制上、「生命保険料控除」として控除額の上限は4万円です(平成24年1月1日より前の既契約については上限5万円)

◇ 課税対象所得と税率(所得税・住民税)
課税対象所得と税率(所得税・住民税)

◇ 保険料支払いによる節税効果(所得税・住民税)試算
保険料支払いによる節税効果(所得税・住民税)試算

(注)保険料支払後も保険料支払前と適用される税率に変更がないものとして試算しています。
百円単位は端数処理しています。


前納保険料の社会保険料控除の扱い
 前納納付(12月振替)により保険料を納付された方は、「納付年」または「納付年の翌年」のどちらかの年を選択して確定申告することができます。
本年12月23日(金融機関の休日の場合は翌営業日)に前納納付した場合
 ① 本年中の支払分として、納付した翌年の確定申告
 ② 翌年分保険料の支払いとして、納付した翌々年の確定申告
①、② のどちらかを選べます。

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(2)年金資産の運用益も非課税

○ 一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。

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(3)受け取る年金も公的年金等控除の対象 死亡一時金は非課税

○ 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となります。
  65歳以上の方であれば、原則公的年金等の合計額が110万円までは全額非課税となります(公的年金等の収入金額が330万円以下、かつ公的年金等に係る雑所以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。)。
  なお、公的年金等の収入金額が330万円超、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合は非課税額が異なります。詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。

○ 被保険者又は受給者が80歳前に亡くなられた場合に遺族に支給される死亡一時金は非課税となっています。

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