独立行政法人 農業者年金基金

付利準備金の活用方法の変更(2009年6月26日)

65歳の年金裁定時における付利累計額がマイナスとならないようにすることを目的とした「独立行政法人農業者年金基金の財政運営に係る取扱い」の改正が行われました。

農業者年金加入者(被保険者及び待期者)の皆様へ

 年金裁定時には、それまで納められた保険料とその運用収入である付利累計額を合計した年金原資をもとに年金額を計算しますが、平成20年度のような極めて厳しい経済情勢の下でも、付利累計額が出来るだけマイナスとならないようにするため、「独立行政法人農業者年金基金の財政運営に係る取扱い」(農林水産省事務次官通知)が平成21年6月26日に改正されました。

 具体的には、これまでの付利準備金の活用方法が改善され、新たに「65歳の年金裁定時に付利累計額がマイナスとなる方のマイナス相当額を補う」ことに付利準備金を使えるようになりました。

 なお、「運用収益がマイナスとなった場合にそのマイナス分を補う」というこれまでの使い方も継続されますが、「65歳の年金裁定時に付利累計額がマイナスとなる方のマイナス相当額を補う」ことが優先されます。
 このため、運用実績が良好に推移し十分な付利準備金が確保されるまでは、「運用収益がマイナスとなった場合にそのマイナス分を補う」という使い方は行われません。

 また、付利準備金を適正に積み立てる観点から、基金において付利準備金繰入率の水準について毎年度チェックを行います。

 年金資産の運用は、経済情勢などの影響を受けて、年度ごとに区切って見た場合には、運用利回りがプラスになる年とマイナスになる年が発生するものですが、長期的な運用によって収益を安定的に確保していくことが期待できるものです。

 また、今回の新たな措置により、加入者の方々にとってより安心できる制度となるものと考えています。

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