独立行政法人 農業者年金基金

Q:自分の支払った保険料を農業者老齢年金として受給する要件は何ですか。

回答

A

 農業者老齢年金の受給要件は年齢の要件のみで、保険料納付済期間を有した方が65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行なったときから受給できる年金です。(裁定請求せずに75歳に達したときは、75歳から年金を受給することになります。)また、希望により60歳~64歳の間で繰り上げ受給することも可能です。なお、農業者老齢年金は積み立てた額に応じその額が決定されるものであることから、保険料納付済期間の長短等は受給するための要件とはなっていません 。

参考法令等

法第28条(支給要件)、法附則第2条(農業者老齢年金の支給の繰上げ)

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