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国庫補助額
基本となる保険料(20,000円)のうち次の区分により国から保険料が補助されます。
農業者老齢年金の額の算出例 区分 保険料額/月(※) 35歳未満 35歳以上 1 認定農業者かつ青色申告者である経営主 被保険者負担額国庫補助額
10,000円
10,000円被保険者負担額国庫補助額
14,000円
6,000円2 認定就農者かつ青色申告者である経営主 3 1又は2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属 4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 被保険者負担額国庫補助額
14,000円
6,000円被保険者負担額国庫補助額
16,000円
4,000円5 1又は2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者となることを約束した者 - (※)35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
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補助期間
35歳未満の方については国庫補助要件を満たしている期間全てが国庫補助期間。
35歳以上の方は10年間が上限。ただし、35歳未満の国庫補助期間と合算して全体で最長20年。
Q:国庫補助額・補助期間は、どれくらいですか。
回答
A
参考法令等
法第45条(保険料の額の特例)
令第13条(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)、第17条(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)、第28条(特例保険料納付済期間の月数の上限)