65歳到達の前日までに経営移譲を終了しなかった場合は、保険料納付済期間等が20年(大正5年1月2日から昭和10年1月1日までに生まれた者は、生まれた年に応じ5年から19年)以上あるときは、65歳から農業者老齢年金が受給できるので、65歳になりましたら裁定請求をしてください。<
また、第三者や農業者年金基金に経営移譲して経営移譲年金を受給する方法もあるので、農業委員会やJAに相談してください。
Q:息子が会社勤めをしているため、経営移譲できず経営移譲年金は受けていませんが、年金は貰えますか(経営移譲ができない場合の年金受給)。
回答
A