農業者老齢年金の支給停止事由は、受給権者が正当な理由が無くて、書類等の提出に関する基金の求め又は質問に応じなかったときとされています。
したがって、これらの事由に該当した場合は、その事由の生じた月の翌月から支給停止となります。
また、支給停止となった場合でも、基金の求めに応じて書類等を提出したときは、その月の翌月から年金が支給されます。
なお、受給権者が現況届を提出しなかったときは、その現況届が提出されるまでの間、年金の支払いが差し止めになり、提出されたときに、差止期間中の年金が支払われます。
以上の他、経営移譲年金が全額支給停止となった場合に特例支給される農業者老齢年金は、経営移譲年金の支給停止事由が消滅したときに失権となります。
Q:老齢年金の支給停止事由とはどのようなものですか。
回答
A