独立行政法人 農業者年金基金

Q:受給者が死亡した場合の手続きについて教えてください。

回答

A

 受給権者が死亡したときは、遺族は「農業者年金死亡関係届出書」の(1)欄・受給権者を○で囲み、あわせて(2)欄・死亡を○で囲んだ届出書に年金証書、並びに受給権者の死亡日が確認できる住民票の写、又は除籍抄本あるいは死亡日を明らかにすることができる市町村長の証明書を添付して、10日以内に住所地のJAを経由して基金へ提出してください。  また、年金を受けている者が死亡した場合に、その死亡した者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その亡くなった者の遺族にその分の年金が支払われます。
 これを未支給年金といい、当該年金があるときは、「農業者年金死亡関係届出書」の(2)欄の・未支給を○で囲んだ届出書をJAを経由して基金へ提出してください。
 さらに、a:もし、年金の支給を受けずに死亡した場合に貰えたであろう死亡一時金の額と、b:既に支給を受けた死亡した日の属する月分までの年金の額(支給を受けるべき年金でまだ支給を受けていない額を含む)とを比較して、aの額がbの額より多い場合は、その差額が死亡一時金として遺族に支払われるので、「農業者年金死亡関係届出書の(2)欄の・一時金を○で囲んだ届出書をJAを経由して基金へ提出してください。

 ※「農業者年金死亡関係届出書」の様式はこちら

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