独立行政法人 農業者年金基金

Q:厚生年金に移行して農業者年金をやめましたが、経営移譲年金は受給できますか(法人化した場合の経営移譲年金の受給)。

回答

A

 農業者年金の被保険者が、有限会社や農事組合法人等を設立し、これら農業生産法人の社員又は組合員となって厚生年金や農林年金の適用を受けると、その者は国民年金の第2号被保険者となり、農業者年金の被保険者資格を喪失することとなります。
 しかしながら、農業生産法人の構成員である期間については、その法人の常時従事者たる構成員であれば、いわゆるカラ期間として年金受給に必要な資格期間に合算することができ、法人化して被保険者資格を喪失したとしても、このことによって年金が受給できなくなるということはありません。
 また、加算付経営移譲年金の支給要件となる特定譲受者は、農業生産法人の構成員の持分譲渡についても自己名義の農地等について行う経営移譲と同じであり、40歳未満の国民年金の2号被保険者である農業生産法人の常時従事者か、農業者年金の被保険者相当者、又は経営移譲後に農業者年金の被保険者相当者となることが確実と認められる者になります。

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