平成8年4月1日より、サラリーマン後継者へ農地を貸し付けて経営移譲を行い、基本額年金を受給している者が、その農地の返還を受けて、特定譲受者である第三者にその農地を処分(経営移譲のやり直し)した場合には、その時点から年金額を加算付経営移譲年金の額に改定して支給することとなりました。
具体的には、昭和61年4月1日以降の経営移譲者であって、その要件は次のいずれかとなっています。
- サラリーマン後継者に貸し付けた農地等の全部の返還を受け、その農地等(10aの自留地を残すこと可)について特定譲受者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は設定(設定期間10年以上)をすること。
- サラリーマン後継者に貸し付けた農地等のうち、3/4かつ30a(道南を除く北海道1ha、沖縄20a)以上となる農地等の返還を受け、その農地等の全てについて特定譲受者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は設定(設定期間10年以上)をすること。