独立行政法人 農業者年金基金

Q:経営移譲年金の請求から支払を受けるまでの手続き教えてください。

回答

A

経営移譲年金を受給するためには、「経営移譲年金裁定請求書」をJA・農業委員会を通じて基金に提出して、年金を受ける権利があるか否かについて基金の裁定を受ける必要があります。
 具体的には、JAから裁定請求書の用紙を取り寄せ、これに必要な事項を記入し、経営移譲管理カード、農地法上の許可書等を添付してJAに提出します。
 提出された請求書は、JAにおいて受付された後、JAと農業委員会の点検・確認を経て基金に送られます。
 基金では、送付されてきた請求書を審査し、誤りがなければ本人あてに「裁定通知書」や「年金証書」等を送付します。
 年金は通常毎年2月(前年の11~12月分、当年の1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の4回に分けて本人の希望する金融機関の口座に振り込まれることとなります。
 なお、年金が裁定されて、はじめて年金の支給を受ける者で、上記支給月をすでに経過している月分の年金額がある場合は、その経過している月分の年金額は、支給月以外の月でも随時支払われます。

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