独立行政法人 農業者年金基金

個人情報に係る開示請求等の概要

開示請求制度

 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農業者年金基金の保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求(以下「開示請求等」といいます。)することができます。

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開示請求できる文書

 職員が組織的に用いるものとして作成・取得し、独立行政法人農業者年金基金の法人文書に記録されている個人情報が開示請求等の対象となります。
 なお、訂正及び利用停止請求につきましては、開示請求した個人情報が対象となります。

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開示請求(個人情報保護窓口)

 開示請求書等に必要事項を記載して、下記の個人情報保護窓口に提出します(請求書の様式)

独立行政法人農業者年金基金個人情報保護窓口

担当課:
総務部総務課
住所:
東京都港区西新橋1-6-21NBF虎ノ門ビル5階
電話:
03-3502-6696
受付時間:
9時30分から12時00分、13時00分から17時00分(土曜日、休日、祝日及び12月28日から1月3日を除く。)

 開示請求を行うためには開示請求に係る手数料が必要となります。
 開示請求に係る手数料の額は、行政機関と同様の300円です。納付方法は以下の指定金融機関の口座に振込み(振込手数料は請求者の負担となります。)、 振込金受取書等(写し)を開示請求書に添付していただくか、個人情報保護窓口に持参していただきます。(開示請求に係る手数料等について)

振込先金融機関及び口座

りそな銀行 虎ノ門支店 普通 0102077

口座名カナ
どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうしゃねんきんききん(こうふきんぐち)
口座名
独立行政法人農業者年金基金 (交付金口)

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開示・不開示決定の通知

 開示又は不開示、訂正又は不訂正、利用停止又は不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

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審査請求

 不開示決定等に対して不服がある場合には、審査請求をすることができます。
審査請求があったときに独立行政法人農業者年金基金は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
 また、審査請求とは別に、裁判所に対して処分決定の取消を求める訴訟を提起することができます。

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開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書の場合は閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、出力物の閲覧又は写しの交付などの実施方法を選択して、開示の実施方法申出書により申し出ることになります。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
 また、写しを請求者あてに郵送することもできますが、郵送に要する費用は請求者が負担することになります。
(手数料の詳細)

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