主催:滋賀県農業会議、京都府農業会議、大阪府農業会議、ひょうご農林機構、奈良県農業会議、和歌山県農業会議
将来の生活費の確保は、
まず農業者年金で考えましょう!
夫婦2人の高齢農家の生活費は、月額約24万円(令和元年総務省家計調査高齢夫婦無職世帯を基に推計)
国民年金の年金額は、夫婦とも40年間満額を支払った場合で月額約13万円(令和3年4月現在)
「実は加入できる人が幅広い!」
◎農業経営者の奥さん ◎後継者 ◎自営業の兼業農家
◎農業経営体でパート・アルバイトをしている国民年金第一号被保険者 ◎早期退職後に農業を始めた方
◎今まで野菜を作っていて夫の定年退職により第1号被保険者になった奥さん
◎家が農家で季節労働的に手伝っているアルバイトの息子・娘さん など
移住してカフェや 民宿を営む方や料理店や理髪店などの個人経営の事業者でも、小規模の菜園をされていたり、地域の農業に関係して農地の畦の草刈りや水路清掃、話し合いなどをされている方は対象です。
改正1加入可能年齢が60歳から65歳に
R4年5月1日から、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方も農業者年金に加入できるようになりました。
改正235歳未満の保険料が最低一万円まで引き下げの特例
認定農業者に該当しない等の一定の要件を満たす35歳未満の方は、保険料1万円~1万9千円を選択できるようになりました。
財政方式は「積立方式」×「確定拠出型」
農業者年金は、加入者が自らの保険料を積み立てる「積立方式」です。また、積み立てた保険料は運用され、毎年の付利額(運用収入)によって将来受け取る年金額が決まる「確定拠出型」が採用されています。
この「積立方式・確定拠出型」の財政方式は、保険料を支払っている世代の人数や、年金を受給している世代の人数の変化による財政的な影響を受けません。ですから、少子高齢化時代でも安心できる安定した制度です。
新しい制度に生まれかわった農業者年金!
平成13年までの農業者年金(旧制度)は、現役世代が引退世代を支える仕組み(国民年金や厚生年金と同じ賦課方式)で運営されていましたが、平成14年から現行制度(積立方式)に生まれ変わりました。
加入要件をみると、旧制度では「農地を持っている経営者等」しか加入できなかった(女性の加入が難しかった)のが、現行制度では対象範囲が拡大され、農業に従事する人が誰でも加入できる仕組みに改善されました。
★現行制度の年金財政(資金運用)は、旧制度と完全に切り離されています。旧制度の年金給付については、政府の財政措置が法定化されているため、受給者の年金が減ることはありません。
保険料は、月額2万円~最大6万7千円まで、千円単位で自由に設定できます。農業経営の状況や生活設計にあわせて、保険料を増額することも、減額することも可能です。任意脱退も可能で、再加入も自由です。加入される方の状況に応じて、計画的に積み立て額を増やせます。
終身年金で生涯受給ができます。毎月積み立てる原資は、80歳までの保証付きで、仮に80歳までに亡くなった場合は、80歳まで受給できるはずであった額が遺族に死亡一時金として支給されます。
保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。ご家族も農業者年金に加入されていれば、確定申告の際に経営主がまとめて控除できます。受給時も公的年金控除の対象になります。また、万一の死亡一時金は所得税の非課税対象です。
つまり、保険料を掛けている若い時も、受給する時も、万が一の時も税制的に優遇されています。農業経営を営む家族のみなさんが農業者年金を活用することで、農家としての資産を守っていく効果が期待できます。
子育て世代や就農間もない方には、国から保険料補助があります。
通常の加入要件に加え、次の要件を満たす方には、保険料を2万円に固定して最大1万円を支援します。
1. 39歳までの方(誕生日月まで申込は可能)
2. 控除後の農業所得が900万円以下
3. 以下の区分のいずれかに該当
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