障害者差別解消法に基づく対応要領案に関する意見公募要領 平成27年9月25日 独立行政法人農業者年金基金 1.意見公募の趣旨・目的・背景  独立行政法人農業者年金基金における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき定めることとされており、この度、独立行政法人農業者年金基金において対応要領の案を取りまとめました。  つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で御意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。   (参考:障害者差別解消法(抄)) 第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。 2〜4 (略) 第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 2.意見公募の対象  独立行政法人農業者年金基金における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案   3.資料入手方法 (1)独立行政法人農業者年金基金ホームページにおける掲載 (2)窓口での配布   独立行政法人農業者年金基金 総務部総務課   (東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル5階)    受付時間:9:30〜12:00、13:00〜17:00(平日)    ※ただし、土曜日 、日曜日 、国民の祝日を除く     4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)  平成27年9月25日(金)〜平成27年10月24日(土)必着 5.意見提出先・提出方法 (1)電子メール(意見提出用紙を添付してお送り下さい。)    別紙の意見提出用紙に御記入の上、下記のメールアドレス宛てにお送り下さい。    メールアドレス: youryou@nounen.go.jp (電子メールの件名を「(独立行政法人農業者年金基金)障害者差別解消法に基づく対応要領案に対する意見」として下さい。) ※  別紙の意見提出用紙への御記入が困難な方は、任意の様式に以下【記載事項】の@からGまでを御記入の上、送付してください。 【記載事項】  @氏名 (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)  A住所  B電話番号  Cファクシミリ番号(設置されている場合のみ)  D電子メールアドレス E御意見の該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)  F御意見の内容  G御意見の理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。) (2)郵送  別紙の意見提出用紙に御記入の上、下記の住所宛にお送り下さい(締切日消印有効)。   住所:〒105−8010      東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル5階      独立行政法人経農業者年金基金 総務部総務課 宛      (3)ファクシミリ  別紙の意見提出用紙に御記入の上、下記のファクシミリ番号宛にお送り下さい(締切日必着)。  ファクシミリ番号: (03)3592−2660  ※ お電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。 6.その他  皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承下さい。  御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。  御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。