独立行政法人 農業者年金基金

口蹄疫による被害を受けられた加入者の方へ

このたび、口蹄疫によりきわめて大きな被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。

口蹄疫により被害を受けられた方については、農業者年金保険料の免除等の特例があります。

1:保険料免除の対象となる方

口蹄疫により重大な被害を受けたことにより、農業者年金保険料を納付することが困難な方で以下のいずれかに該当する方です。

  1. (1) 口蹄疫により飼養する家畜が殺処分された方
  2. (2) 口蹄疫による移動制限・搬出制限区域の設定に伴って飼養する家畜を移動又は搬出することができない方
  3. (3) その他口蹄疫による制限区域外で、口蹄疫の影響による損害が著しい方

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2:保険料免除の対象となる期間

平成22年4月分から平成24年2月分までの範囲で申し出のあった期間です。

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3:保険料の追納について

保険料の免除を受けた方が、免除を受けた期間について将来納付を希望される場合は、追納することができます。(但し、農業者年金を受給する権利を有する方は除きます。)

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4:政策支援加入の方について

政策支援加入の方は、保険料の免除を受けた期間が、特例付加年金を受給するために必要な保険料納付済期間等(20年)の期間に算入されます。

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5:ご相談先

農業者年金保険料の免除については、最寄りのJAの農業者年金担当窓口又は管轄の農業委員会までご相談ください。

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