独立行政法人 農業者年金基金

Q:被保険者、受給者に係る税制上の優遇措置にはどんなものがありますか。

回答

A
  1. 被保険者が支払う保険料については、次のような所得税及び住民税の税制上の優遇措置があります。

    被保険者の税制上の優遇措置
    項目 内容
    社会保険料控除 被保険者が支払った農業者年金の保険料の全額(生計を一にする配偶者等の分も含む。)について、所得税の申告の際に所得金額から控除することができます。
  2. 被保険者が払い込まれた保険料を運用して得られる運用利回りは、独立行政法人農業者年金基金が一括して運用しているため非課税です。

  3.  年金又は一時金の受給に当たっては、次のような所得税及び地方税の税制上の優遇措置があります。
     なお、年金を受給される方は、年金の支払時に源泉徴収が行われますが、農業者老齢年金及び特例付加年金の合計額が110万円までの場合、課税対象の所得金額はゼロとなりますので、源泉徴収額もゼロとなります。(つまり、年金支払時に徴収される所得税の源泉徴収額はありません。)

    受給者の税制上の優遇措置
    項目 内容
    公的年金等控除

    受給者が受給した新制度の年金(農業者老齢年金、特例付加年金)及び旧制度の年金(経営移譲年金、農業者老齢年金)は公的年金等として雑所得となり、所得税の申告の際に次の金額を公的年金等の収入額から控除することができます。

    ○ 受給者が65歳未満の場合

    (公的年金等の収入金額)

    (控除額)

    130万円未満

    60万円

    130万円以上410万円未満

    収入金額×25%+27.5万円

    410万円以上770万円未満

    収入金額×15%+68.5万円

    770万円以上1,000万円未満

    収入金額×5%+145.5万円

    1,000万円以上

    195.5万円

    ○ 受給者が65歳以上

    330万円未満

    110万円

    330万円以上410万円未満

    収入金額×25%+27.5万円

    410万円以上770万円未満

    収入金額×15%+68.5万円

    770万円以上1,000万円未満

    収入金額×5%+145.5万円

    1,000万円以上

    195.5万円

    死亡一時金の非課税措置 被保険者又は受給者が死亡した場合に遺族に支給される死亡一時金は非課税となっています。

参考法令等

法第27条(公課の禁止)

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