被保険者は基金に申し出ることにより、いつでも脱退することができます。
なお、脱退を申し出た場合は、その申出をした日(農業協同組合の受付日)の翌日に被保険者の資格を喪失することとなります。
また、被保険者が、次の事項に該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
- 死亡したとき
- 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(例:海外移住したとき、60歳に達したとき)
- 国民年金第2号被保険者(会社員等)又は第3号被保険者(会社員等に扶養されている配偶者)になったとき
- 国民年金保険料の全額又は一部の保険料納付が免除されたとき
- 農業に従事する者でなくなったとき
- 65歳に達したとき。(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき。(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)