独立行政法人 農業者年金基金

Q:被保険者は、基金に申し出れば、任意脱退できますか。

回答

A

 被保険者は基金に申し出ることにより、いつでも脱退することができます。
なお、脱退を申し出た場合は、その申出をした日(農業協同組合の受付日)の翌日に被保険者の資格を喪失することとなります。

 また、被保険者が、次の事項に該当するときは、被保険者の資格を喪失します。

  1. 死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(例:海外移住したとき、60歳に達したとき)
  3. 国民年金第2号被保険者(会社員等)又は第3号被保険者(会社員等に扶養されている配偶者)になったとき
  4. 国民年金保険料の全額又は一部の保険料納付が免除されたとき
  5. 農業に従事する者でなくなったとき
  6. 65歳に達したとき。(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)
  7. 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき。(国民年金の任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)

※a.、e.は当該日の翌日に、b.、c.、f.は当該日に、d.は免除された月の初日に資格喪失となります。

※g.は、本人の申出により被保険者でなくなった場合は当該申出日に、国民年金の保険料納付済期間が上限の480月に達した場合は、当該達した月の翌月の初日に資格喪失となります。

※b.のうち、60歳に達したとき及びf.については届出不要です。

参考法令等

法第13条(資格の喪失)、第14条(任意脱退)

規則第3条(資格喪失の届出)、第4条(資格喪失の申出)

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