農業者年金の額は、納付された保険料及びその運用収入額総を予定利率及び死亡勘案して農林水産大臣が定めた 年金現価率で除した額となります。繰り上げ支給の減額率を決めるではなく、年金原資を各年齢毎の現価率(農林水産大臣が定めます。)で割って算定しますので、65歳よりも繰上げ支給を行う年齢の年金現価率が大きくなり、年金原資が同額であっても 年金額は少なくなります。
具体的には、65歳で受給する年金額を100とすれば、60歳で繰り上げ受給する年金額は、男性の場合にはおおよそ85、女性の場合にはおおよそ87となります。(平成28年度の年金現価率で計算)
Q:繰り上げ支給の減額率はどうなりますか。
回答
A
参考法令等
法第29条(年金額)
令第1条(農業者老齢年金の額の算定方法)