独立行政法人 農業者年金基金

Q:農業者老齢年金を繰上げ受給する場合は、65歳から受給するときと比べて年金額は少なくなりますか。

回答

A

 農業者老齢年金の年金額は、ご自身で納付された保険料及び受給権が発生した日(JAに裁定請求書を提出した日)の属する月の末日までの運用収入の総額(以下「年金原資」といいます。)を、年金現価率※で除して計算します。

※ 年金現価率については、「年金現価率及び予定利率について」をご参照ください。

 一般的には、運用期間を長くすることで、年金原資の充実が期待できるとともに、年齢を重ねるごとに年金現価率が小さくなることから、受給開始年齢を遅らせると年金額は高くなります。
 このため、例えば、60歳から年金を繰上げ受給する場合は、65歳から受給されるときと比べて、年金額は少なくなります。
 ただし、マイナス運用が続いた場合には、年金原資の減少に伴い、年金額が必ずしも増えるとは限りませんので、よくご理解した上で受給を開始する時期をお選びください。

 なお、受給を開始する年齢に応じた年金額(試算)を確認されたいときは、お近くのJA又は市区町村役所(場)内にある農業委員会にお問合せください。

(注1)新制度の農業者年金は、確定拠出型年金であるため、年金が裁定されたときに、受給する年金額が決定します。
(注2)一度裁定された年金については、どのような事情があっても裁定をやり直すことはできません。

参考法令等

法第29条(年金額)

令第2条(農業者老齢年金の額の算定方法)

ページの先頭へ戻る

ホームへ戻る



本サイトにはPDFのコンテンツが含まれております。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
同ソフトをお持ちでない場合は、Adobe社のサイトからダウンロード(無償)してください。