農業者老齢年金は、原則として65歳以上75歳未満の間で裁定請求を行なったときから受給することができ、裁定請求せずに75歳に達したときは、75歳から年金を受給することになりますので、支給の繰り下げの制度はありません。また、希望により60歳~64歳の間で繰り上げ請求することができます。
Q:農業者老齢年金の支給の繰上げ、繰下げの請求をすることができますか。
回答
A
参考法令等
法第28条(支給要件)、法附則第2条(農業者老齢年金の支給の繰上げ)
本サイトにはPDFのコンテンツが含まれております。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
同ソフトをお持ちでない場合は、Adobe社のサイトからダウンロード(無償)してください。