独立行政法人 農業者年金基金

Q:国庫補助部分を特例付加年金として受給する要件は何ですか。

回答

A

 特例付加年金を受給する要件は、次の3点です。

  1. 1. 60歳までに、保険料納付済期間等が20年以上あること。
  2. 2. 農業を営む者でなくなること。(農業経営からの撤退・廃止等、経営継承する必要があります。)
  3. 3. 原則として65歳に達したこと(誕生日の前日)。

 なお、1と2の要件を満たせば60歳まで繰り上げ受給ができます。
 また、経営継承については、65歳までという年齢制限がなくなり、何歳でもできます。この場合、年金の受給経営継承を行った日の属する月の翌月、または経営継承後のご自身が望む年齢から受給できます。

参考法令等

法第31条(支給要件)、法附則第3条(特例付加年金の支給の繰上げ)

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