特例付加年金を受給する要件は、次の3点です。
- 1. 60歳までに、保険料納付済期間等が20年以上あること。
- 2. 農業を営む者でなくなること。(農業経営からの撤退・廃止等、経営継承する必要があります。)
- 3. 原則として65歳に達したこと(誕生日の前日)。
なお、1と2の要件を満たせば60歳まで繰り上げ受給ができます。
また、経営継承については、65歳までという年齢制限がなくなり、何歳でもできます。この場合、年金の受給経営継承を行った日の属する月の翌月、または経営継承後のご自身が望む年齢から受給できます。