死亡一時金の額は、死亡した日の翌月から80歳到達月までに受け取る予定であった農業者老齢年金の額について、当該各年分の農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じてその額を予定利率による複利現価法で割り戻した額(死亡時点での現在価値に相当する額)となります。
具体的には、下記の(例)のようになります。
・生年月日 | 1959年7月2日生 |
---|---|
・農業者老齢年金受給権取得月 | 2019年7月(60歳で繰上請求) |
・80歳到達年月 | 2039年7月 |
・死亡年月日 | 2020年8月死亡(61歳で死亡) |
・予定利率 | 0.35%※1 |
・死亡一時金算出対象期間 | 2020年9月分から2039年7月分まで |
※1 予定利率については、農林水産省告示により定められており、変動することがあります。
また、当該予定利率は、農業者老齢年金受給権取得月当時の率を使用します。
- ○ 死亡一時金の額の算出行程
- 1. 老齢年金の額を算出します。
なお、老齢年金の受給権者でない者に係る老齢年金の額は、死亡した日に老齢年金の受給権を取得したものとし、死亡時年齢時点の年金現価率を使用して算出します。 - 2. 死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取る予定であった農業者老齢年金の各支払期毎(年金額に関わらず、年4回払いとします。)の額を算出します。
また、老齢年金額は、202,600円を使用します。
各支払期に支払われる額は、年金額を4で除した額となります。但し、初回に支払われる予定で2020年11月期の支払は、2020年9月分(死亡月の翌月)から2020年10月分の2ヵ月分となります。 - 3. 上記2で算出した農業者年金老齢年金の各支払月毎の額を予定利率による複利現価法で割り引いた額を算出します。ただし、1年目の支払については、割引は行いません。
- 4. 上記3で算出した額の合計が死亡一時金の額となります。なお、死亡一時金の額は、100円単位で四捨五入されたものとなります。
- 1. 老齢年金の額を算出します。
上記1から4までの行程を表にすると下記のとおりとなります。
支払時期 | 支払額a. | 割り引く率b. | 割り引いた額a./b. |
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2020年11月 | 33,766円 | 1年目であるため割引は行いません。 | 33,766円 |
2020年2月 | 50,650円 | 50,650円 | |
2021年5月 | 50,650円 | 50,650円 | |
2021年8月 | 50,650円 | 50,650円 | |
2021年11月 | 50,650円 | (1+0.0035)1 | 50,473円 |
2022年2月 | 50,650円 | (1+0.0035)1 | 50,473円 |
2022年5月 | 50,650円 | (1+0.0035)1 | 50,473円 |
2022年8月 | 50,650円 | (1+0.0035)1 | 50,473円 |
2022年11月 | 50,650円 | (1+0.0035)2 | 50,297円 |
2023年2月 | 50,650円 | (1+0.0035)2 | 50,297円 |
2023年5月 | 50,650円 | (1+0.0035)2 | 50,297円 |
2023年8月 | 50,650円 | (1+0.0035)2 | 50,297円 |
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2038年11月 | 50,650円 | (1+0.0035)18 | 47,653円 |
2039年2月 | 50,650円 | (1+0.0035)18 | 47,653円 |
2039年5月 | 50,650円 | (1+0.0035)18 | 47,653円 |
2039年8月 | 50,650円 | (1+0.0035)18 | 47,653円 |
合計 | 3,714,038円 |
死亡一時金の額は、3,714,038円=3,714,000円(100円単位に四捨五入)となります。
※2 0.0035は予定利率(0.35%)のことです。
※3 80歳到達月が2039年7月であることから、2039年8月の支払が最後になります。