農業者年金の場合、保険料控除証明書等は発行しておりません。これは、所得税法施行令で社会保険料控除に係る証明書の添付が必要とされているのは、国民年金の保険料と国民年金基金の加入員として負担する掛け金に限るとされており、農業者年金の保険料については、保険料控除証明書の添付が不要だからです。
Q:保険料控除証明書は発行されるのですか。
回答
A
参考法令等
所得税法(昭和40年法律第33号)第74条(社会保険料控除)第2項第6号、第120条(確定所得申告)第3項
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第262条(確定申告に関する書類の提出又は提示)