経営移譲年金の裁定請求は、受給権※を有することとなったときに遅滞なく基金に対して請求しなければならないこととなっています。
※
- 保険料納付済期間等が20年(一定の障害にある場合15年)以上ある者が65歳に達する日前に経営移譲したとき
- 保険料納付済期間等が20年に満たない者が、経営移譲した後、65歳に達する日前に保険料納付済期間等が20年に達したとき
なお、支給開始時期を遅らせて高い年金単価で受給しようとする場合の支給繰り下げの申し出は受給権発生後一年以上経過して裁定請求した場合は認められないので注意してください。
また、受給権が発生してから裁定請求をしないまま五年以上経過した場合は、給付を受ける権利そのものが時効により消滅することとなっています。