独立行政法人 農業者年金基金

Q:使用収益権設定により経営移譲した農地等が返還された場合における後継者移譲と第三者移譲の支給停止の違いについて教えてください。

回答

A

 後継者に使用収益権を設定して経営移譲した農地等(「特定処分対象農地等」といいます)の一部又は全部が返還された場合※や、譲受後継者が第三者等に使用収益権の移転又は設定をしたときは、農業再開の有無に拘わらず、経営移譲年金は支給停止となります。
 ※後継者が一定の障害の状態になったため返還された場合や、農業用施設用地とするため等一定の事由により返還を受けた場合は支給停止とならない
 第三者に使用収益権を設定して経営移譲した農地等の一部又は全部が相手方の都合により返還された場合は、その農地等について農業を再開しない限り支給停止とはなりません。
 また、自留地の範囲内での農業再開は支給停止となりません。
 ただし、加算付年金の受給権者である場合は、返還を受けてから一年以内に特定譲受者に処分しなかった場合は、返還から一年を経過した日(応答日)の属する月の翌月分から加算額部分が支給停止となります。

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