独立行政法人 農業者年金基金

Q:加算付年金で加算額部分のみ支給停止となるのはどういう場合ですか。

回答

A

 加算付経営移譲年金の受給者が経営移譲の際に農業者年金加入者等の特定譲受者に貸し付けた農地等(加算対象農地等といいます)については、次の事由が生じると加算額部分の年金が支給停止となります。

  1. 1) 第三者に移譲した場合
    第三者に移譲した場合の表
    支給停止となる場合 支給停止とならない場合
    a 加算対象農地等の返還を受け、その全部を1年経過しても特定譲受者に処分しないとき 1年以内に特定譲受者に処分したとき
    b 加算対象農地等の全部又は一部について、貸し付けの権利を移転したり転貸したとき 移転・転貸の相手が特定譲受者の場合
  2. 2) 後継者に移譲した場合
    後継者に移譲した場合の表
    支給停止となる場合 支給停止とならない場合
    a 後継者が障害の状態になったこと等により加算対象農地等の返還を受け、1年を経過しても特定譲受者に処分しないとき 1年以内に特定譲受者に処分したとき
    b 適格な経営移譲(一括移譲)と同じ処分を1年以内に行うこととして加算対象農地等の全部の返還を受け、当該農地等を1年経過後も特定譲受者に処分しないとき 同上
    c 適格な経営移譲(分割移譲)と同じ処分を1年以内に行うこととして加算対象農地等の返還割合が3/4未満であるとき(この場合相手方(第三者)は特定譲受者であることと返還が1/2 以上かつ30a以上でなければ全額支給停止となります)
    d 加算対象農地等の全部又は一部について、貸し付けの権利を移転したり転貸したとき 移転・転貸相手が特定譲受者の場合
 なお、土地収用法等の法律によって収用されるため返還を受けた場合、買い換え又は交換のため返還を受けた場合等には、一定の要件を満たせば支給停止になりません。
 加算対象農地等については、たとえほんの一部でも返還を受けたり、特定譲受者でない相手方へ処分すると、加算付年金の加算額部分が支給停止となりますので注意してください。

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