独立行政法人 農業者年金基金

Q:他人に貸し付けたり、転用する場合の注意点について教えてください(特定処分対象農地等の扱い)。

回答

A

 後継者に貸し付けて経営移譲・経営継承した農地等(「特定処分対象農地等」といいます)の全部又は一部が返還された場合には、原則として、返還を受けた日の属する月の翌月から経営移譲年金・特例付加年金が支給停止となります。
 なお、旧制度の経営移譲年金を受給されていた方には、特例支給の農業者老齢年金が支給され、また、新制度の受給者は、農業者老齢年金が引き続き支給されます。
 当該措置は、特定処分対象農地等については所有権が留保されており、経営移譲後において特定処分対象農地等が親に返還されて転用される等した場合、後継者の農業経営の安定に支障をきたし、当初の目的である農地保有の合理化に反する事態が生ずることが懸念されることから、このような事態の発生を防止する必要があるからです。
 また、特定処分対象農地等の返還を受けた場合であっても、次の事由に該当する場合には、農地保有の合理化の見地からみて不適当とはいえないため、経営移譲年金等の支給は停止されないこととなっています。
 この場合には、特定処分対象農地等の返還届出及び特定処分対象農地等処分届を提出する必要があります。(返還を受けた農地等について、面積等の制限があるものもあるので注意すること)

  1. 1. 市町村作成の農用地利用集積計画等に従って、農業者年金加入者等の特定譲受者に対して権利の移転又は設定を行う場合
  2. 2. 第三者又は他の直系卑属に対して経営移譲をやり直した場合
  3. 3. 特定処分対象農地等の買い換え、借り換えをする場合
  4. 4. 農業用施設(農産物の加工、販売等施設を含む)用地にする場合
  5. 5. 経営移譲を受けた後継者の住宅用地とする場合
  6. 6. 次・三男等の住宅用地とする場合
  7. 7. 受給権者の住宅が土地収用該当事業用地となったこと等により受給権者の住宅用地とする場合
  8. 8. 体験農場、ふれあい体験宿泊施設、公民館その他の集会施設、公園、広場、集落道、下水道施設等にする場合
  9. 9. 地方公共団体が作成する計画に従い整備される就業機会の増大に寄与する工場、流通業務施設、商業施設、伝統工芸館、郷土資料館、都市農村交流のためのスポーツ・レクリェーション施設等
  10. 10. 後継者が障害の状態になったり、土地収用該当事業等のために収用又は使用されるようなやむを得ない場合
  11. 11. 土地収用事業のために収用又は使用される土地の代替地として提供する場合
  12. 12. 災害により耕作を行うことが著しく困難となった場合又は災害時に鉄道、ガス等のライフライン、応急仮設住宅等の敷地として提供する場合
  13. 13. 農作物の生産調整や国土の保全のための植林をする場合
  14. 14. 砂利採取、試験研究等のため3年以内の間、一時的に転用する場合

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