死亡一時金は、保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合において、次のa.の要件に該当する場合に、b.の要件に該当する遺族が請求できます。
- 死亡一時金の支給要件
- 1 保険料納付済月数(死亡月の前月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した月数)が死亡日の前日において三年以上であること
- 2 年金受給権者が死亡した場合にあっては、次のアの額がイの額に満たないこと
- ア. 既に支給を受けた死亡日の属する月分までの年金給付の総額(支給を受けるべき年金でまだその支給を受けていない額を含む)
- イ. もし、年金の受給権者に該当せずに死亡した場合に受けることができたであろう死亡一時金の額
- 3 脱退一時金の受給権者でないこと(時効により脱退一時金の請求権が消滅した者を含む)
- 遺族の要件
- 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であること(請求順位は記載順)
- 死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者であること