源泉徴収票の再発行が必要な場合は、基金に対して電話等により再発行の依頼をしてください。
この場合、年金受給者以外の者からの依頼についても受け付けることとしていますが、依頼のあった源泉徴収票は、原則として年金受給者宛に送付することとしております。
なお、住所変更の手続きが行われていないため、毎年、400~500通が宛先不明で基金に戻ってきてしまうことから、住所変更があった場合は、速やかに「農業者年金住所・氏名・性別・整理番号変更・訂正届出書」(様式第20号【PDF:66KB】)をJA及び農業委員会を経由して基金へ提出してください。
Q:源泉徴収票は再発行してもらえますか。
回答
A