独立行政法人 農業者年金基金

Q:障害の状態にある者は保険料納付済期間等が20年無くても経営移譲年金が受給できると聞きましたが本当ですか(受給資格期間の特例)。

回答

A

 平成8年4月から、一定の障害の状態となった場合には、保険料納付済期間等が20年に満たなくても15年以上あれば、特例的に経営移譲年金が受給できるようになりました。
 この障害の状態とは、農業者年金からの承認脱退が認められるときの基準と同じもので、障害の状態となった時期は問いません。
 なお、障害の認定は、経営移譲年金の裁定請求とあわせて提出していただく医師の診断書により行いますが、経営移譲する前に障害の認定が下りるかどうか確実に知りたいときは、あらかじめ障害認定をしておき、その後に経営移譲を行うこともできます。
 おって、「障害の状態」は、大体、厚生年金の障害等級表の3級と同等程度となっております。

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