独立行政法人 農業者年金基金

Q:サラリーマン等の後継者に農地を貸し付け経営移譲した後、当該農地の返還を受け一部を集出荷場用地として提供しましたが、残りの農地を再処分する場合に注意すべきことはありますか(経営移譲の一部やり直し)。

回答

A

 平成8年4月1日より、サラリーマン後継者へ農地を貸し付けて経営移譲を行い、基本額年金を受給している者が、その農地の返還を受けて、特定譲受者である第三者にその農地を処分(経営移譲のやり直し)した場合には、その時点から年金額を加算付経営移譲年金の額に改定して支給することとなりました。
 具体的には、昭和61年4月1日以降の経営移譲者であって、その要件は次のいずれかとなっています。

  1. サラリーマン後継者に貸し付けた農地等の全部の返還を受け、その農地等(10aの自留地を残すこと可)について特定譲受者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は設定(設定期間10年以上)をすること。
  2. サラリーマン後継者に貸し付けた農地等のうち、3/4かつ30a(道南を除く北海道1ha、沖縄20a)以上となる農地等の返還を受け、その農地等の全てについて特定譲受者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は設定(設定期間10年以上)をすること。
 この経営移譲のやり直しによる年金額の改定措置は、農業者年金加入者等の担い手へ農地を集積させるために創設されたことや、当初の経営移譲で加算付経営移譲年金を受給している者とのバランスをとる趣旨から、原則として、当初の経営移譲の処分対象農地等の面積を基礎として、分割経営移譲による加算付経営移譲年金の要件である3/4以上の農地等を処分する必要があります。

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