処分対象農地等とは、経営移譲者が基準日及びそれ以降終了日までの間において所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業に供していた農地等の全てをいいますが、その範囲等で特に留意すべき事項は次のとおりです。
- 「農地等」とは、農地及び採草放牧地をいいます。
- 「使用収益権」とは、地上権、永小作権、使用貸借による権利、貸借権その他農地等について使用及び収益を目的とする権利の全てを含みます。
- 処分対象農地等の範囲についての留意事項
- 1. 借入小作地(期間借地を含む)も全て含まれる
- 2. いわゆる「やみ小作」といわれるかたちで他人から借り受けて事実上使用及び収益等している農地等は、当該使用及び収益している者の処分対象農地等には含まれない
- 3. 入会権(共同牧野等の名で呼ばれる土地を共同で利用する慣習上の権利)に基づいて耕作又は養畜の事業に供している農地等は含まれない
- 4. 河川法第24条の規定に基づく河川管理者の占有許可を得て耕作又は養畜の事業に供している河川区域内の農地等は含まれる
- 5. 世帯員から使用収益権の設定を受けて耕作又は養畜の事業に供している農地は、その設定について農地法上の許可を受けているときは含まれる
- 6. 既に死亡している者の名義となっている農地等の扱い
- ア. 経営移譲者のみが相続人である農地等(他の相続人が相続放棄している場合を含む)については、その全てを当該経営移譲者の処分対象農地等とする
- イ. 共同相続財産となっている農地等について当該経営移譲者が耕作を行っている場合は、当該農地等のうち、当該経営移譲者の相続分(持分)をその者の処分対象農地等とする
- ウ. 経営移譲者が相続人の一人となっている農地等について、相続開始後3月以内に家庭裁判所に申述して相続放棄したときは、当該農地等は当初から処分対象農地等でなかったものとして取り扱う
- エ. 相続した農地等は、相続を登記原因とする移転登記をしていないときも、被相続人が死亡したときに相続人に権利が移転しているので処分対象農地等に含む
- 7. 経営移譲者が所有権又は使用収益権を有している農地等の一部が実際には耕作又は養畜の事業に供されていなくても、耕作又は養畜の事業に供しようとすれば何時でも供することができる状態であれば、含まれる
- 8. 市街化区域内にある農地等も全て含まれる
- 9. 基準日後に災害により滅失等した農地等は、処分対象農地等に含まれ、かつ、滅失等したときに適格に処分したものとみなされる
ただし、全ての農地等が滅失等したときは、権利の処分による農業経営の廃止・縮小ができなくなるので、経営移譲ができなくなる - 10. 基準日には農地法第3条の許可を受ける等して他人に貸し付けている農地等は含まれない
ただし、正規の許可等を受けずに他人に貸し付けている農地等(いわゆる「ヤミ小作地」)は含まれる