独立行政法人 農業者年金基金

情報公開制度の概要

開示請求制度

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農業者年金基金の保有する法人文書の開示を請求することができます。

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開示請求できる文書

 職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書及び電磁的記録が開示請求の対象となります。

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開示請求(個人情報保護窓口)

 開示請求書に必要な事項を記載して、下記の情報公開窓口へ提出することになります。(請求書の様式)

独立行政法人農業者年金基金個人情報保護窓口

担当課:
総務部総務課
住所:
東京都港区西新橋1-6-21NBF虎ノ門ビル5階
電話:
03-3502-6696
受付時間:
9時30分から12時00分、13時00分から17時00分(土曜日、休日、祝日及び12月28日から1月3日を除く。)

 開示請求を行うには開示請求手数料が必要となりますが、開示請求手数料の額は、行政機関と同額の300円です。納付方法は指定の金融機関の口座への振込み(振込手数料は請求者の負担)か、窓口へ持参していただきます。

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開示・不開示決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

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審査請求

 不開示決定、一部開示決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
 なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

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開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書の場合は閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、出力物の閲覧・写しの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法申出書により申し出ることになります。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要ですが、開示実施手数料の額は行政機関と同額です。例えば、文書の閲覧は100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円とし、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料となります。

 納付方法は指定の金融機関の口座への振込み(振込手数料は開示請求者の負担)か、窓口へ持参していただきます。(手数料の詳細)

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