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農業者年金の加入資格
農業者年金は次の3つを全て満たす方ならどなたでも加入できます
加入要件
- ア 年間60日以上農業に従事する
- イ 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)で、
- ウ 60歳未満の方
さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
農業者としての加入要件は農業従事日数だけですので、この要件を満たせば、農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族、農業従事者や農家のパートさん、自営業との兼業農家も加入することができます。また、農地の権利名義を持たない施設経営や畜産経営の農業者も加入することができます。
加入と脱退は任意
加入も任意ですが、脱退も自由です。ただし脱退一時金はありません。
脱退された場合、それまで加入者が支払った保険料は将来年金として支給されます。
脱退された方も、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。
国民年金の付加年金への加入が必要です
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金の加入義務があります。
この付加年金は、2年間受給すれば納付した保険料総額の相当額を受領できる有利な仕組みになっています。
その他のご不明点はQ&Aをご覧いただくか、お近くの農業委員会、JAにお問い合わせください。
農業者年金基金にも専門相談員を設置していますので、お気軽にお問い合わせください。
<農業者年金基金 専門相談員>
(直通):03-5919-0371
※土日・祝日、年末年始を除く9時から17時まで