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農業者年金制度の改正について
令和4年に農業者年金制度が改正されました
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年5月29日に成立し、独立行政法人農業者年金基金法が一部改正されました。
また、若い農業者が農業者年金に加入しやすくするため、令和3年6月25日に「独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
この改正を受け、令和4年1月以降の農業者年金制度が変わりました。制度改正の概要は、次のとおりです。
- 2022(令和4)年1月1日から
1 若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました。
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方※は、1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになりました。
(保険料の納付下限額を2万円から1万円に引き下げました。)
※保険料引き下げ(保険料1万円以上)の対象者
次の①~⑤のいずれにも該当しない方
- ① 認定農業者かつ青色申告者
- ② 認定就農者かつ青色申告者
- ③ ①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
- ④ 認定農業者又は青色申告者
- ⑤ ①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
留意事項
通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になった又は認定農業者になった等上記①~⑤のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
- 2022(令和4)年4月1日から
2 農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになりました。
(2)特例付加給付(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件※を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになりました。
※特例付加年金の受給要件
- 60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
- 農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
- 65歳以上であること
留意事項
新制度の農業者年金は、積立方式の確定拠出型年金であり、受け取る年金額は、自らが積み立てた保険料の総額とその運用成績に応じて決まります。
一般的には、運用期間を長くすることで、年金原資の充実が期待できますが、運用成績によっては、必ずしも年金額が増えるとは限らず、マイナス運用が続いた場合には、年金原資が減少することもあり得ますので、よくご理解した上で受給を開始する時期をお選びください。
- 2022(令和4)年5月1日から
3 農業者年金の加入可能年齢を引き上げました
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになりました。
ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者※に限ります。
※国民年金の任意加入
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。
留意事項
- 60歳以降、農業者年金に加入する場合は、通常加入のみとなります。
- 農業者年金の被保険者資格は、60歳に達したときに自動的に喪失するため、引き続き農業者年金に加入する場合は、再度、農業者年金の加入手続きが必要になります。
- 農業者年金に加入すると、国民年金の付加年金保険料を納付する必要があります。
〇 農業者年金制度の改正に関するお問い合わせ先
独立行政法人農業者年金基金(https://www.nounen.go.jp)
- ・農業者年金制度の改正全般について 企画調整室 03-5919-0332
- ・保険料、加入可能年齢について 業務部適用・収納課 03-5919-0335
- ・年金の受給開始時期について 業務部給付課 03-5919-0337