独立行政法人 農業者年金基金

付利準備金の活用対象の拡大について(2022年4月1日)

 今般の農業者年金制度の改正により受給開始時期の選択肢が拡大されたことを踏まえ、付利準備金による補てんの仕組みについても活用対象が拡大されるよう「独立行政法人農業者年金基金の財政運営に係る取扱い」の改正が行われました。

農業者年金加入者(被保険者及び待期者)の皆様へ

 これまで、付利準備金の活用方法の変更(2009年6月26日)により「65歳の年金裁定時に付利累計額がマイナスとなる方のマイナス相当額を補う」ことに付利準備金を活用しておりましたが、今般の制度改正により農業者老齢年金の受給開始時期の選択肢が「65歳」から「65歳~75歳」に拡大されたことに伴い、付利準備金による補てんの仕組みについても、「65歳の年金裁定時」から「65歳以降の年金裁定時」に対象を拡大するため、「独立行政法人農業者年金基金の財政運営に係る取扱い」(農林水産事務次官通知)が改正され、令和4年4月1日付で施行されました。

 基金においては、付利準備金による補てんが引き続き確実に行えるよう、付利準備金の水準が適切かどうか、毎年度検証し、必要に応じて付利準備金繰入率の見直しを行います。

 これにより、加入者の方々にとって引き続き安心できる制度となるよう努めてまいります。

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