特例付加年金の支給停止事由は、
- 受給権者が農業を営む者となったとき。
- 後継者に使用収益権の設定をした農地等又は特定農業用施設について、
- 受給権者が返還を受けた後、1年(振興山村等条件不利地域にあっては2年)経過後においても適格な処分等を行わなかったとき。
- 受給権者が返還を受けた後、一定の農地等の転用又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき。
- 後継者が移転又は設定を行う場合にあっては、適格に行わなかったとき。
- 受給権者が返還を受けた農地等を遊休農地化し、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項の規定により農業委員会の利用意向調査を受けたとき。