農業者年金を受給するには

裁定請求時には、以下の重要事項説明書をご確認いただいております。

年金を受給するための手続きや、受給後の留意事項については、以下の冊子(PDF)をご確認ください。

申請様式については、以下のリンク先をご確認ください。

年金を受給されている方の手続き等については、申請様式については、以下の冊子(PDF)をご確認ください。

農業者年金制度について

農業者年金制度は、昭和46年1月に発足し、「賦課方式」(現役世代が高齢者世代を支える仕組み)による年金の給付を行っていました。

しかしながら、農村における高齢化の著しい進展や農業の担い手不足等により、農業構造が大きく変化したことを踏まえ、平成14年1月に制度改正が行われ、「積立方式」(自らが受け取る将来の年金給付のために保険料を積み立てる仕組み)に転換しました。

新制度と旧制度の区分

  • 旧制度:昭和46年1月~平成13年12月までに加入された方を対象とする制度
  • 新制度:平成14年1月以降に加入された方を対象とする制度

年金の種類

旧制度(~H13.12)

  • 農業者老齢年金
  • 経営移譲年金
    ※昭和32年1月1日以前生まれの方が対象

新制度(H14.1~)

  • 農業者老齢年金
  • 特例付加年金

受給パターンの例

お一人の方が、新制度と旧制度の複数の年金を受給される場合があります。

  • 新制度の農業者老齢年金のみの受給
  • 新制度の農業者老齢年金+特例付加年金の受給
  • 新制度の農業者老齢年金+旧制度の農業者老齢年金の受給
  • 旧制度の農業者老齢年金のみの受給
  • 新制度の農業者老齢年金+特例付加年金+旧制度の農業者老齢年金の受給

よくあるご質問

農業者年金の受給に関するQ&A

農業者年金の繰上げ受給に合わせて、国民年金を繰上げて受給する必要はありません。各年金の受給を希望される年齢(手続が必要となる時期)が到来したときに、それぞれの請求手続をしていただきますよう、お願いします。

農業者老齢年金と特例付加年金は、別々の金融機関で受け取ることができます。それぞれの裁定請求書に、年金の振込みを希望する金融機関情報を記入してください。

複数の年金を同一口座で受け取られる場合は、それらを合算した金額で振り込まれます。

通帳等には、「ノウギョウシャネンキンキキン」の名義で、年金の支払月に振り込まれる合算額が一行で記載されます。

農業者老齢年金及び特例付加年金は、一時金として受け取ることはできません。

農業者老齢年金と特例付加年金は、お亡くなりになるまで受給することができます。

なお、新制度の農業者老齢年金については、80歳になる前に亡くなられた場合、ご遺族に「死亡一時金」をお支払いします。(特例付加年金は、死亡一時金の対象となりません。)

経営継承に関するQ&A

借りている農地等(又は特定農業用施設)については、以下の①又は②の方法により処分をすれば、経営継承したことになります。

  1. 借りている農地等(又は特定農業用施設)を貸主に返還する。
  2. 適格な後継者等に対して、借りている農地等(又は特定農業用施設)の権利を移転又は設定する。

貸付けの契約期間(使用収益権の設定期間)が10年未満である場合は、経営継承の要件を満たせないため、特例付加年金を受給することはできません。

経営継承における使用収益権の設定期間については、法令により、10年以上であることが要件とされています。これは、農地等を貸し付ける期間があまりにも短いと、借り受けた方がその農地等を自己の経営に組み入れて経営の近代化を図ることが期待できないことから、このような規定が定められています。

平成30年11月16日以降に、農業委員会に届出をして設置された農作物栽培高度化施設の底地(施設の底地がコンクリート等で覆われた土地)は農地とみなされるため、適格な後継者等に対して処分する必要があります

また、底地とその上物の農作物栽培高度化施設は不可分であるため、同一の相手方への処分が必要となります。

以下の①又は②の方法により、経営継承をしたことになります。

  1. 家族経営協定書を破棄する。
  2. 経営に関する部分や生じる損益の帰属に関する部分等を配偶者本人が保持していない内容に変更する。

この場合は、「農業を営む者でなくなったことの届」(様式第K11号)に、「家族経営協定書の破棄等をしたことが確認できる書類」の添付が必要になります。

お問い合わせ

農業者年金の受給に関するご相談は、お近くのJAまたは農業委員会へお問い合わせください。

独立行政法人 農業者年金基金

〒160-8504
東京都新宿区四谷3-2-1 フロントプレイス四谷3階・4階

専門相談員 03-5919-0371
業務部給付課(裁定班) 03-5919-0337

本人確認について

農業者年金基金(専門相談員)にお問合せをされる場合は、本人確認のため、農業者年金の被保険者証又は年金証書の記号番号、氏名、住所及び生年月日を確認させていただきます。

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