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農業者年金に関する重要事項のご案内
農業者年金への加入にあたって、特にご確認いただきたい重要な事項についてお知らせします。
お申し込みにあたっては、必ず内容をご理解の上、ご加入いただきますようお願いします。
1 農業者年金の運営について
農業者年金の運営は、独立行政法人農業者年金基金法、同法施行令等の法令及び独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」といいます。)が定める規程に基づき行われております。これら法令等は基金のホームページで、随時ご覧になれます。
2 保険料の納付方法等について
- (1)保険料の納付方法
保険料は、加入者が指定するJA貯金口座から自動振替され、納付方法は、次の2種類の方法があります。
- ① 毎月納付1か月を単位として、当月分を翌月23日(休日の場合は翌営業日)に納付します。
- ② 前納納付毎年12月23日(休日の場合は翌営業日)に翌年の1年分を一括して納付します。
- ① 毎月納付
- (2)政策支援加入の区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合には、通常加入又は政策支援加入の他の区分への変更が必要となります。
- (3)政策支援に加入されている35歳未満の方は、保険料の額が35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
- (4)通常加入で2万円未満の保険料を納付している方が35歳になった場合又は政策支援の対象になる者に該当した場合には、保険料の変更(2万円以上)が必要になります。
- (5)国民年金の付加年金への加入
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加保険料(月額400円)を納付することとなるので、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口又はお近くの年金事務所で付加保険料の納付届出の手続きをお願いします。 - (6)農業者年金と国民年金基金及び個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))(以下「国民年金基金等」という。)は、重複加入ができませんのでご注意ください。農業者年金に加入する前に既に国民年金基金等に加入していた場合は、農業者年金への加入後、国民年金基金等を脱退することになります。
3 年金原資の運用と運用収入の配分について
- (1)農業者年金は、自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資(年金原資)として積み立てていき、受給権発生時の年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型の年金です。
資産運用は、基金が一元的に行っており、リスクの小さい国内債券を中心に国内外の債券や株式について、予め定めた資産構成割合(注1)を維持するように分散投資を行うなど安全かつ効率的な運用を行っています。
なお、各資産は、原則として時価評価(市場価格で評価)を行っているため、運用環境の変化などにより運用成績がマイナスになることがあります。 - (2)毎年度、決算に基づいて、各加入者には運用収入の配分(年度末の付利)を行います。年度末の付利は、その年度の運用収入から、付利準備金(注2)への繰入れなどを控除した額が配分の原資(付利原資)となります。
加入者ごとに計算したその年度の平均運用額により、付利原資を按分して配分額(付利額)を算定します。 - (3)資産運用上、納付された保険料の総額を年金原資が下回らないという保証はありませんが、
(1)で述べたとおり、資産運用は比較的安全性の高い資産構成割合を採用しています。また、
(2)で述べたとおり、付利準備金の制度を導入しています。 - (4)年度末の付利による配分額(付利額)や当該年度中の保険料の納付状況などの年金原資の積立てに関するお知らせ(付利通知)を、その年度の運用成績や運用環境の資料とともに、6月の末日までに加入者の方に直接お送りします。
4 資格喪失について
- (1)農業者年金に加入された後、次のいずれかに該当されたときは、農業者年金の被保険者の資格を喪失します(当然喪失)。
- ① 死亡したとき
- ② 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(例えば、60歳前に海外移住した場合)
- ③ 国民年金の第2号被保険者(厚生年金加入者)となったとき
- ④ 国民年金の第3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者)となったとき
- ⑤ 国民年金の保険料の全額又は一部の額の納付が免除されたとき
- ⑥ 60歳に達したとき
- ⑦ 65歳に達したとき(国民年金任意加入被保険者が60歳以降に農業者年金に加入した場合のみ)
- ⑧ 農業に従事する者でなくなったとき
- (2)農業者年金の被保険者の資格を喪失した場合、届出が必要となりますが、60 歳又は 65 歳に達したことによる資格喪失の場合は必要ありません。
- (3)農業者年金に加入された方は、いつでも基金に申し出て脱退することができます。この場合、申出を行った日の翌日に農業者年金の被保険者の資格を喪失します(任意脱退)。
- (4)農業者年金を脱退しても、それまでに納付された保険料とその付利額については、将来、農業者老齢年金としてお支払いする原資となり、基金が管理・運用を継続しますので、死亡された場合を除き、一時金としての受給は出来ません。
5 年金の支給要件と年金額等について
- (1)年金の支給要件と年金額
- ア 農業者老齢年金
農業者老齢年金は、納付された保険料とその付利額が原資となる終身年金です。65 歳以上の方は裁定請求すれば(裁定請求しない場合には 75 歳から)受給できますが、ご本人の請求により60 歳まで繰り上げることができます。
農業者老齢年金の年金額は、年金原資(納付された保険料とその付利額)を年金現価率(注3)で除した額となります。
なお、年金現価率は、年金の受給権が発生した時点の金利情勢や死亡生存の状況により決定されるため、現在の数値とは異なる場合があります。 - イ 特例付加年金
特例付加年金は、国庫補助とその付利額が原資となる終身年金です。
特例付加年金は、全額国庫負担の年金であるため、①農業者年金の保険料納付済期間等が20年以上、②65歳に到達(ご本人の請求により60歳まで繰り上げることができます。)、③農業を営む者でなくなること(経営継承は65歳以降でも可能です。)、という3つの支給要件を満たした場合に受給できます。
また、受給開始後であっても、農業の再開などにより、③の要件を満たせなくなった場合には、特例付加年金の支給が停止されます。特例付加年金の年金額は、農業者老齢年金の計算方法と同様です。(注4)
- ア 農業者老齢年金
- (2)年金受給の手続きについて
支給要件を満たした場合には、受給を希望する時期に、JAに裁定請求してください。
なお、75 歳までに裁定請求がなかった場合は75 歳到達時で裁定します。(特例付加年金に請求期限はありませんが、死亡一時金の制度がありませんので、請求忘れにご注意ください。) - (3)年金の支給方法について
年金の支給回数は、年金額(農業者老齢年金と特例付加年金を受給される場合は、合計額)が 12万円以上の場合、年4回(2月、5月、8月及び11月)となりますが、年金額が12万円未満の場合には、年1回(11月)となります。
6 死亡一時金について
- (1)死亡一時金の金額
80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として支給されます。ただし、加入年齢や死亡年齢、それまでの運用益などによって、払い込んだ保険料を下回ることもあります。 - (2)死亡一時金の支給
死亡一時金は、死亡当時生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹)に対して支給されます。(順位は記載順)
7 時効について
- (1)基金が保険料を徴収する権利は、その納付期限から2年を経過したとき
- (2)被保険者等が保険料の還付を受ける権利は、その権利を行使できる時から2年を経過したとき
- (3)受給権者等が年金及び死亡一時金の給付を受ける権利は、その権利を行使できる時から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
8 加入者、受給者等の個人情報について
- (1)農業者年金への加入に伴いご提供いただいた加入者、受給者等の皆様の個人情報につきましては、関係法令に基づく基金の適正な運営、加入者、受給者等の皆様へのご連絡、年金等のお支払いその他のサービスのみに利用します。 また、基金は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、個人情報の適正な管理、使用及び保護に努め、同法その他関係法令に定めがある場合を除き、ご提供いただいた個人情報を、ご本人の同意なく、第三者に提供することはありません。
- (2)基金では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」といいます。)に基づき地方公共団体情報システム機構に対して農業者年金加入者のマイナンバー情報を求め、収録を行っています。収録した加入者のマイナンバーについては、マイナンバー法に定める事務のみに利用し、同法に基づき適正に保管・管理いたします。
- (3)基金が保有する加入者・受給者等の皆様の個人情報につきましては、個人情報保護法その他の関係法令に基づく所定の手続きにより、開示及び訂正等を請求することができます。
基金へ被保険者の記録(個人情報)に関するお問い合わせをされる際には本人確認のため、農業者年金の被保険者証の記号番号、氏名、住所及び生年月日を確認させていただきます。
印刷・保管用PDF
この重要事項のご案内は、PDF版(印刷・保管用)
農業者年金に関する重要事項のご案内 【PDF:488KB】
でもご覧いただけます。「農業者年金被保険者証」、「被保険者のしおり」及び「加入申込書(本人控)」とともに大切に保管してください。
【注釈】
(注1)令和7年4月1日現在、国内債券50%、国内株式15%、外国債券20%(為替ヘッジ比率75%程度)、外国株式15%。
(注2)「付利準備金」とは、①65歳以上の年金裁定時に付利累計額がマイナスとなる方のマイナス相当額を補うため、及び②各年度の付利原資がマイナスになった場合の補てんを行うための財源を、運用収入の一部を留保する方法により積み立てたものであり、①を優先して、付利準備金の額を限度に補てんを行います。ただし、②の補てんは、付利準備金の必要な水準が確保されるまでの間は、行われません。
(注3)農業者老齢年金の年金現価率は、一定の年金額を終身にわたって支給し、80歳前に死亡した場合には死亡一時金を遺族に支給する(「6 死亡一時金について」参照)ためには、年金額の何倍の年金原資があれば財政的に均衡するかを示した数値で、農林水産省が予定利率と予定死亡率に基づき定めています。
(注4)特例付加年金の年金現価率は、一定の年金額を終身にわたって支給するために、年金額の何倍の年金原資があれば財政的に均衡するかを示した数値で、農林水産省が予定利率と予定死亡率に基づき定めています。
この「農業者年金に関する重要事項のご案内」は、令和7年4月1日現在の関係法令等に基づくもので、今後の改正等により取り扱いが変わる場合もあります。
農業者年金についてのお問い合わせ先
独立行政法人 農業者年金基金
〒160-8504 東京都新宿区四谷3丁目2番1号 フロントプレイス四谷3階・4階
- 農業者年金制度の全般について
- 企画調整室 Tel: 03-5919-0332
- 被保険者資格及び保険料の徴収等について
- 業務部適用・収納課 Tel: 03-5919-0335
- 年金の受給について
- 業務部給付課 Tel: 03-5919-0337