独立行政法人 農業者年金基金

Q:毎月の保険料は、いくらですか。また、上限・下限の考え方は。

回答

A

 保険料は、月額20,000円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額10,000円)から67,000円の間で、千円単位で自由に決めることができます。


 なお、上限額の67,000円は、個人型確定拠出年金の限度額が68,000円となっており(確定拠出年金法施行令(平成13年7月23日政令第248号)第36条第1号)、その額から国民年金付加保険料400円を差し引いた67,600円 を千円単位で整理した額で、納付下限額の2万円は、35歳で加入し25年間保険料を納付した方が65歳で受給を開始するという、標準的なケースで旧制度の年金水準を確保できるよう設定した額です。

 また、年金給付にかかる原資額やその運用期間を十分に確保し得る若い農業者が農業者年金に加入しやすいようにするため、35歳未満の被保険者であって政策支援加入の対象とならない方については納付下限額を10,000円としています。


 上記のほか、一定条件を満たしている方は、特例保険料を選択することができ国庫補助により保険料の一部について政策支援を受けることができます。

 この場合、本人の支払保険料はその該当する政策支援要件に応じ10,000円、14,000円又は16,000円となります。


 詳しくは、

  Q:どのような方が国庫補助(保険料の補助)を受けられますか(特例保険料を設定できますか)。

  Q:国庫補助額・補助期間は、どれくらいですか。

をご参照ください。

参考法令等

法第44条(保険料)第4項

令第12条(納付することができる保険料の額)

規則第59条(保険料の額)

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