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カラ期間には、
- 短期被用者年金期間
- 農林漁業団体役員期間
- 農業法人構成員期間
- 特定被用者年金期間
- 特例事業所期間
- 国民年金保険料全額又は半額免除期間
の6種類があります。
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旧制度との比較では、a.短期被用者年金期間、b.農林漁業団体役員期間及びe.特例事業所期間は同じですが、c.農業法人構成員期間については、旧制度が農業生産法人構成員期間に限っていたものを、農業を営む法人の構成員期間に拡大し、d.特定被用者年金期間については、期間を5年から10年に延長、f.国民年金保険料全額又は半額免除期間については、新たに設けられたものです。
なお、旧制度での特例配偶者期間及び特定配偶者期間は新制度にはありません。
Q:新制度の特例保険料及び特例付加年金の20年要件に算入されるカラ期間には、どのようなものがありますか。
回答
A
参考法令等
法第45条(保険料の額の特例)第3項第3号~7号
法附則第9条(厚生年金保険の適用事業所の範囲の拡大に伴い被保険者の資格を喪失した者についての特例)
令第20条(短期被用者年金期間についての要件)、第21条(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)、第22条(農林漁業団体役員期間についての要件)、第23条(農業法人構成員期間についての要件)、第24条(特定被用者年金期間についての要件)、第25条(国民年金保険料免除期間についての要件)